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病欠の多い契約社員の有給休暇消化に関して投稿日:2018/02/01 13:41 ID:QA-0074677 |
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いつも大変参考にさせていただいております。 |
きよはらさん
大阪府
情報サービス・インターネット関連(11~30人)
回答数:2件 カテゴリ:福利厚生
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
御社の付与日が労働基準法どおりだとしますと、 まず、6ヵ月間の出勤率をみて、10日付与となります。 4月~9月までをみますと、91/126日で手巾率は80%にみたないので、 有給付与は0となります。 次は、10月~翌9月の1年間で出勤率を算定します。 投稿日:2018/02/01 14:07 |
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迅速な回答ありがとうございます。
大変助かりました。 誠にありがとうございました。 投稿日:2018/02/01 15:15
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与に関しましては、労働基準法第39条第1項におきまして「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められています。 従いまして、当該労働者については、4月から9月の6か月で所定労働日の8割以上出勤していれば、10月に10日の年休権が発生することになります。 しかしながら、9月の出勤日数が0でありその結果8割の出勤率を下回っていますので、現状では年休権の発生はございません。そして、少なくとも次回の10月までは発生しないこととなります。 ちなみに今後も病欠が頻発するようでしたら、業務への影響も無視出来ませんし、また当人の年休取得及び健康配慮の観点からも、契約日数変更等の対応も視野に入れられるべきでしょう。 投稿日:2018/02/01 20:39 |
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今後のアドバイスまでして頂き、誠にありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。 投稿日:2018/02/02 10:58
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