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積立年次有給休暇制度導入について投稿日:2018/02/19 16:44 ID:QA-0074962 |
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いつもお世話になります。 |
****さん
大阪府
機械(51~100人)
回答数:1件 カテゴリ:福利厚生
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令上は失効したものを会社が任意で積立されるものですので、労使協定の締結は不要です。 但し、労働条件である事には変わりませんので、就業規則上の定め及び定めた後の届け出等変更に関わる手続は必要になります。 投稿日:2018/02/19 22:43 |
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ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき進めて行きます。 ありがとうございました。 投稿日:2018/02/22 16:18
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