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宿直専門員の社会保険加入の可否について投稿日:2018/03/29 10:59 ID:QA-0075791 |
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いつもお世話になっております。 |
########さん
青森県
その他業種(101~300人)
回答数:1件 カテゴリ:福利厚生
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当該宿直作業者について、監視または断続的労働に関わる者として労働時間等の適用除外申請をされなければ、労働時間の長さから社会保険加入となるものと考えられます。 これに対し上記適用除外申請を行い認められた場合ですと、通常の労働時間とは認められない事からと非加入とされる可能性が高いでしょう。 いずれにしましても、行政判断に基づいて対応されるべき案件といえますので、所轄の年金事務所にご相談される事をお勧めいたします。 投稿日:2018/03/29 13:36 |
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回答をありがとうございました。
わかりやすくご説明いただき大変役に立ちました。 今後もどうぞ宜しくお願いいたします。 投稿日:2018/03/29 14:34
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