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「年5日の有給取得義務化」の対象期間等について投稿日:2019/02/04 17:01 ID:QA-0082142 |
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お世話になっております。 |
えむえふごさん
東京都
情報処理・ソフトウェア(101~300人)
回答数:3件 カテゴリ:福利厚生
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
ご認識のとおりで問題ありません。 投稿日:2019/02/04 17:59 |
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ご回答ありがとうございます。
投稿日:2019/02/05 09:39
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年5日以上消化増沢 隆太 /人事・経営コンサルタント |
主旨はいつ付与されたかではなく、2019年4月1日以降5日以上消化させるべく措置することですので、ご提示の通りです。 投稿日:2019/02/04 20:29 |
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ご回答ありがおうございます。
投稿日:2019/02/05 09:39
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当事案に限らず法改正の適用は特別の定めが無い限りその施行日以後に発生する事柄についてのみ適用されることになります。 従いまして、年休の年5日指定義務につきましても、改正労働基準法の施行日である2019年4月1日より前に発生した年休分については適用されません。ご文面の通りで、2019年7月に年休を一斉付与された日から1年間が初回の年5日指定義務対象期間となります。 投稿日:2019/02/04 21:14 |
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ご回答ありがとうございます。
詳細にご解説頂き大変参考となります。 投稿日:2019/02/05 09:42
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