このエントリーをはてなブックマークに追加

福利厚生の種類

福利厚生施策に見られる7分野

●法律で定められる法定福利費

法定福利費は社会保険など、法律で定められている福利厚生のこと。具体的には、下記表のような内容である。

社会保険は従業員の賃金から控除され、社会保険料の料率アップなどがあれば、従業員の可処分所得に大きく影響する。そのため、基本的には労使折半で負担される。

■法定福利費
社会保険 健康保険 業務外の負傷・疾病・出産・死亡などが起きた場合に給付を行う制度。被保険者(従業員)だけでなく、その被扶養者(家族)にも給付が行われる。
厚生年金保険 老齢・障害・死亡の時に、それぞれ給付が行われる制度。
介護保険 加齢に伴う疾病などにより介護が必要になった場合や、そのおそれがある場合に一定の給付が行われる制度。従業員の年齢が40歳以上65歳未満の場合に、健康保険料と一緒に徴収される。
労働保険 雇用保険 従業員が失業した場合、教育訓練を受ける場合、育児休業・介護休業を取得した場合、高齢者で働いている場合、再就職した場合などに、一定の給付が行われる制度。
労災保険 従業員が業務中に災害にあった場合、通勤途中に災害にあった場合などに、一定の給付が行われる制度。
その他 労働基準法上の休業補償 業務災害・通勤災害が起こり休業した場合、労災保険から休業補償給付が4日目から支給される。休業初日から3日間は待機期間となり、事業主が1日につき平均賃金60%の休業補償を行う。
子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金) 児童手当や児童育成事業を行うための財源として、会社が全額負担するもの。

●企業が任意で行う法定外福利費

法定外福利費は法律での義務付けがなく、企業が任意に支出するものである。各企業の費用負担能力や必要性、また労使交渉で要求される生活福祉的な事項の改善、水準アップなど個別の実情に応じて導入・実施される。つまり、企業の経営方針や事業との関係で成り立つものである。この点が法定福利費との大きな違いだといえるだろう。代表的な例は下記の通りである。

■法定外福利費(例)
住宅
  • 世帯用住宅・単身用住宅(住宅手当は除く)
  • 持ち家援助(住宅建設費の一部補助)
医療・保健
  • 医療施設(病院、診療所、医務室の経費)
  • 保健衛生(健康保険組合への補助金)
生活援助
  • 給食(食堂等の施設経費、現物支給の給食補助費)
  • 購買(売店等の運営上の経費)
  • 被服(被服の貸与・支給)
  • 通勤施設(通勤用バス等の通勤施設の経費)
  • 託児、育英(託児所等施設の経費)
  • 家族援助(冠婚葬祭の経費)
慶弔・共済・保険
  • 慶弔金(慶弔金支出)
  • 共済金(共済会への拠出金)
  • 保険(団体生命保険などグループ保険料金の会社負担)
文化・体育・レクリエーション
  • 文化・体育・レクリエーション施設の経費
  • 文化・体育・レクリエーション活動に要する費用
退職金
  • 退職一時金
  • 退職年金(自社年金、適格年金)
安全衛生
  • 安全衛生保護具(安全上の必要から支給・貸与している安全服に要する費用)
  • 安全衛生行事・健康診断
その他
  • 財産形成(財形給付金制度など)
  • 通勤手当、通勤費など

企画・編集:『日本の人事部』編集部

福利厚生のアウトソーシング先をお探しの企業様へ

『福利厚生.jp』の掲載企業・サービスについて事務局のスタッフが、ご紹介・ご案内いたします。

  • 掲載企業に一括お問合せが可能です
  • 特定の企業に絞ってのお問合せもできます
  • 企業選定のご相談も承ります

まずは下記「お問合せ」ボタンをクリックし、ご連絡先、ご要望等を入力の上、事務局までお気軽にお問合せください。

お問合せ
上記企業以外でお探しの場合 『日本の人事部』で「福利厚生」の企業を検索できます。
プライバシーマーク