福利厚生の種類
福利厚生施策に見られる7分野
●法律で定められる法定福利費
法定福利費は社会保険など、法律で定められている福利厚生のこと。具体的には、下記表のような内容である。
社会保険は従業員の賃金から控除され、社会保険料の料率アップなどがあれば、従業員の可処分所得に大きく影響する。そのため、基本的には労使折半で負担される。
■法定福利費
社会保険 | 健康保険 | 業務外の負傷・疾病・出産・死亡などが起きた場合に給付を行う制度。被保険者(従業員)だけでなく、その被扶養者(家族)にも給付が行われる。 |
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厚生年金保険 | 老齢・障害・死亡の時に、それぞれ給付が行われる制度。 | |
介護保険 | 加齢に伴う疾病などにより介護が必要になった場合や、そのおそれがある場合に一定の給付が行われる制度。従業員の年齢が40歳以上65歳未満の場合に、健康保険料と一緒に徴収される。 | |
労働保険 | 雇用保険 | 従業員が失業した場合、教育訓練を受ける場合、育児休業・介護休業を取得した場合、高齢者で働いている場合、再就職した場合などに、一定の給付が行われる制度。 |
労災保険 | 従業員が業務中に災害にあった場合、通勤途中に災害にあった場合などに、一定の給付が行われる制度。 | |
その他 | 労働基準法上の休業補償 | 業務災害・通勤災害が起こり休業した場合、労災保険から休業補償給付が4日目から支給される。休業初日から3日間は待機期間となり、事業主が1日につき平均賃金60%の休業補償を行う。 |
子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金) | 児童手当や児童育成事業を行うための財源として、会社が全額負担するもの。 |
●企業が任意で行う法定外福利費
法定外福利費は法律での義務付けがなく、企業が任意に支出するものである。各企業の費用負担能力や必要性、また労使交渉で要求される生活福祉的な事項の改善、水準アップなど個別の実情に応じて導入・実施される。つまり、企業の経営方針や事業との関係で成り立つものである。この点が法定福利費との大きな違いだといえるだろう。代表的な例は下記の通りである。
■法定外福利費(例)
住宅 |
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医療・保健 |
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生活援助 |
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慶弔・共済・保険 |
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文化・体育・レクリエーション |
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退職金 |
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安全衛生 |
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その他 |
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