このエントリーをはてなブックマークに追加

分煙
[ブンエン]

喫煙する場所を定め、それ以外の場所を禁煙とする方法です。禁煙タイムなどを設ける「時間分煙」に対して、「空間分煙」と呼ぶこともあります。

分煙のケーススタディ

受動喫煙による健康被害で<br />損害賠償を求められるケースもある

2003年5月施行の健康増進法で、学校、劇場、病院、百貨店、官公庁施設といった多数の人が利用する施設に受動喫煙(室内あるいはこれに準ずる環境で他人のたばこの煙を吸わされること)を防ぐ努力義務が課せられました。これをきっかけに喫煙対策に取り組む企業が急増してします。厚生労働省は昨年秋、10人以上が働く全国約5000の事業場を対象に調査を実施、約1800の事業場から回答がありました。それによると全体を禁煙にしたり、換気扇のある喫煙室を設置したりするなどの分煙を実施しているところが全体の82.8%に上っています。

ただ、受動喫煙を確実に防止する対策は十分とは言えないようです。厚労省は指針で「喫煙室内の煙が外に漏れないように、秒速0.2メートル以上の風を喫煙室に向かって送る」ことを求めていますが、風速の測定を怠っている事業場が87%に上りました。また、煙の成分を除去するには不十分とされる「空気清浄機」を単独で使用している事業場が40.9%ありました。

一方、17.2%の事業場は全く喫煙対策に取り組んでいませんでした。その理由としては、(1)喫煙場所を設けるスペースがない(38.7%)(2)社内の合意が得られない(27.7%)(3)喫煙者への配慮(20.6%)(4)取り組む必要を感じない(19.7%)などが上位を占めました。

喫煙対策への取り組みが十分でないとトラブルになることがあります。東京・江戸川区は分煙を実施していたものの、受動喫煙防止のための確実な措置がとられていなかったとして職員から訴えられ、昨年7月の判決で慰謝料5万円の支払いを命じられました。また京都でも郵政事業庁の職員が受動喫煙による健康被害を受けたとして、国に損害賠償と庁舎内を禁煙とする訴えを起こしています(職員側が敗訴)。こうした訴訟が今後増えることが予想され、企業は喫煙対策に万全を期すことが求められます。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

その他の用語

福利厚生のアウトソーシング先をお探しの企業様へ

『福利厚生.jp』の掲載企業・サービスについて事務局のスタッフが、ご紹介・ご案内いたします。

  • 掲載企業に一括お問合せが可能です
  • 特定の企業に絞ってのお問合せもできます
  • 企業選定のご相談も承ります

まずは下記「お問合せ」ボタンをクリックし、ご連絡先、ご要望等を入力の上、事務局までお気軽にお問合せください。

お問合せ
上記企業以外でお探しの場合 『日本の人事部』で「福利厚生」の企業を検索できます。
プライバシーマーク