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パート勤務者の社会保険加入について投稿日:2021/12/16 16:25 ID:QA-0110690 |
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いつも参考にさせていただいております。 |
労務勉強中さん
兵庫県
旅行・ホテル(31~50人)
回答数:1件 カテゴリ:福利厚生
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
労働条件が変更となる、12/21から加入させてください。 その際、変更となる労働日、労働時間等書面で会社、本人とも署名しておくことです。 標準報酬月額は、12/21~の労働時間に基づいて、月額給与を計算し記載してください。 12/21~の月額給与想定額により算定されます。 投稿日:2021/12/16 18:45 |
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