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Q

制服の部分廃止について

投稿日:2022/01/18 11:15 ID:QA-0111442

相談中

お世話になります。
製造業である弊社では、就業時は制服を着用することを就業規則で定めており、工程での作業服や、事務服等職場に応じた服装の貸与をしております。
ただし、営業職につきましては、その職務の特性上、個人で購入したスーツ等を着用していますので、制服着用を義務付けず、着衣手当的な意味合いも含めた営業手当支給をしております。
なお、数年前の規程改定で、製品品質に影響を及ぼす可能性のある業務を除き、制服の着用を義務付けないようにいたしました。
ただし、あくまでも「着用の免除」であり、着用を希望する場合は、貸与が前提となります。
現在、この免除対象となる業務に対して、制服を廃止する方向での検討を進めておりますが、当該職種は、営業手当のような支給がないため、制服を廃止することで、個人の負担が増大するものと考えます。
経費削減、手配工数の削減や、発想の柔軟化…等の狙いはあるにせよ、もともと全員に貸与していた制服を、一部の職場のみ廃止することへの不公平感が気になっております。
廃止に伴い、着衣手当等の支給がされるのであれば、まだ納得感があり従業員の理解を得ることができると思うのですが、そうではありませんので、このような場合は不利益変更に該当することはありませんでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

tak-178さん  滋賀県  電機(301~500人)  回答数:4件 カテゴリ:福利厚生
A

制服の部分廃止

川勝 民雄 /川勝研究所 代表者

▼油汚れを伴う現場作業、衛生管理が必須の医療現場など、必要性が明らかな現場職員への必要着衣の無償貸与は明らかですが、それ以外の現物貸与は廃止するのは妥当だと思います。
▼廃止による正常化自体は、不利益変更とは思いませんが、不満が付き纏うのは避け難いかも知れません。やはり、金額・期間・呼称に就いてもの検討は避けられない様な気がします。
投稿日:2022/01/18 15:18
ご回答ありがとうございました。
アドバイスをもとに、社内で検討を進めます。
投稿日:2022/01/19 09:30
A

ご質問の件

小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

不利益と感じる従業員もいるかもしれませんし、いればその方にとっては不利益変更ということになります。

まず、免除するということですから、免除での状況をみてはいかがでしょうか。

また、制服着用を希望しない方は、どのような服を着ているのでしょうか。

制服は、業務上必要な場合には、会社が負担するだけであって、業務上必要なければ、
制服以外、私服は会社が負担しないということに不合理性はないでしょう。

営業職は、規定によりますが、通常はスーツ代だけではありませんので、説明がつくと思われます。
投稿日:2022/01/18 15:54
ご回答ありがとうございます。
業務上の必要性を踏まえて検討をしたいと考えます。
投稿日:2022/01/19 09:31
A

判断

増沢 隆太 /株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制服義務化であれば不利益ですが、義務を外すのであれば、ただちに不利益とは考えにくいと思います。服装自由となった場合でも一定のコードがあり、オフィスカジュアル、ビジネスカジュアルを求めるのは一般的で、その基準がどこまでかで混乱する時に、こうした不満が噴出する恐れがあります。

そこで今回のような大変更であれば、服装に関する考え方やコードなどをしっかり説明してはどうでしょうか。
ある程度会社としてもゆるめのコード/基準とできるなら、不利益だという不満は抑えられないでしょうか。
投稿日:2022/01/18 22:58
ご回答ありがとうございます。
廃止の際には、従業員への説明をしっかりするように準備をします。
投稿日:2022/01/19 09:32
A

お答えいたします

服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、元来服装に関しましては個人の自由で着用されるのが原則といえます。

また、自由な服装であればプライベートでも着用されているものでも利用出来るはずですので、通常であれば出費が増える事にはならず故に不利益変更に当たるものではございません。

従いまして、廃止される事でも特に差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2022/01/19 18:02
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