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男性の育児休業のカウントについて投稿日:2022/03/25 14:58 ID:QA-0113664 |
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弊社では、社員の配偶者が出産する場合、特別休暇(有給)を3日支給しております。 |
経験不足担当者さん
神奈川県
その他金融(101~300人)
回答数:2件 カテゴリ:福利厚生
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、特別休暇に限らず休暇を付与された日に重ねて育児休業を取得する事は論理的に不可能ですので認められません。 従いまして、厳格にいえばカウントは不可という事になりますが、育児休業ではなくとも同様の配慮措置である事に変わりございませんので、所轄の都道府県労働局へご確認される事をお勧めいたします。 投稿日:2022/03/25 16:43 |
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お礼、遅くなりまして大変申し訳ございません。
回答ありがとうございました。 基本、短期間なので付加とは思っておりますが、アドバイス通り労働局に聞いてみようと思います。 投稿日:2022/04/03 19:06
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
特別休暇と育児休業は別物です。 社員がどちらを選択するかによります。 特別休暇は有給ということですが、 育児休業であれば、無給で育児休業給付申請が原則ではないでしょうか。 投稿日:2022/03/25 16:55 |
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お礼が遅くなり申し訳ございません。
回答、ありがとうございました。 やはり駄目なんでしょうね。 投稿日:2022/04/03 19:08
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