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新規就業者にのみ借上社宅を提供投稿日:2019/02/04 13:48 ID:QA-0082126 |
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いつも大変勉強させていただいております。 |
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社宅入居者の資格要件可児 俊信 /株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授 |
一般的な社宅規程でも入居者の資格要件として、自宅から90分以上という要件は一般的です。 よって、貴社の規程でも、この要件は盛り込まれたらよいかと存じます。 ①自宅から90分以上かかる ②世帯主である これに対する従業員の反応として、 ・賃貸住宅に入居している世帯主は、おそらくこの要件①に合致しないと思われます。 ・独身者であっても、もととも地元採用ということで、親の実家からも90分以内と思わ、合致しないでしょう。 労使交渉の過程で、独身者には若干の住宅手当で対応されては交渉を収束されてはいかがでしょうか? 投稿日:2019/02/04 17:52 |
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大変参考になりました。
ありがとうございました。 投稿日:2019/02/12 15:21
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、既存の社員について現行の労働条件よりも不利益となるわけではございませんので不可能とはいえませんが、ご懸念の通り転居済みの社員から同じような扱いを求める声が上がる事は否めないでしょう。 今回の措置がごく一時的なものであればともかく、今後も5年に渡り人材確保の為に借上社宅の提供をされたいという事であれば、公平性の観点からそうした転居済みの既存社員に関しましても同様の社宅入居を認めるか同等の手当支給をされるといった方策を取られるのが望ましいといえます。 投稿日:2019/02/04 20:51 |
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既存の社員への手当の支給を避けることは難しいのですね。
大変参考になりました。 ありがとうございました。 投稿日:2019/02/12 15:22
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制度増沢 隆太 /人事・経営コンサルタント |
職位や職務によって雇用条件が異なること自体は普通です。 本件は社員への福利厚生が向上する措置ですので、実施は可能でしょう。現社員との差についてですが、一般職や生産現場職の方と今回募集したい方が全く同じ業務であれば、やはり一律の基準を設けて公平に措置すべきでしょう。 当然遠隔地に自宅があるなど、条件で差を付けることで単に持ち出しが増えるだけをある程度避けることができます。 そうではなく現社員には少ない職であれば、職務の違いから条件の違いは正当化できます。ただし現社員でも意欲と能力があれば、新たにその職に応募もできるような機会を設けても良いかも知れません。当然選考の上、能力がなければ応募しても採用する必要はありません。 投稿日:2019/02/05 10:21 |
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技術の高い方の採用を目指しておりまして、ある程度差をつけることは合理的であると理解しました。
大変参考になりました。 ありがとうございました。 投稿日:2019/02/12 15:23
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