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福利厚生について投稿日:2005/06/20 15:56 ID:QA-0000971 |
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弊社では、新たに福利厚生の一環として全社員に生命保険(掛け捨て)の強制加入を考えています。保険金は、会社も補助を出しますが、一部を給料から引き下げしようと思っています。(一人月額3,000円ほど) 加入の義務付けは可能でしょうか。また、福利厚生の場合、会社が全額負担しなければなりませんか。 |
*****さん
東京都
その他業種(1~5人)
回答数:3件 カテゴリ:福利厚生
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生命保険について畑中 義雄 /有限会社人事・労務 |
賃金控除協定を結べば賃金から控除できますし、会社が負担した額は福利厚生費と認められるかと思います。 しかし、強制的に加入させるというのは難しいのではないかと思います。もし、加入を拒んだ方を解雇することも出来ませんので、加入を拒む方のための規程も準備することをお勧めします。 加入した際に掛かる金額相当を加入しない方に上乗せするのかしないのかを明確にしておくことで、無用の混乱を避けることができると思います。 投稿日:2005/06/20 17:35 |
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福利厚生について新島 哲 /新島労務管理事務所 所長 |
生命保険を福利厚生ではなく、退職金制度として運用するという手もあります。例えば解約返戻金の額を退職金として受け取るなど。そして退職金も含めた賃金体系をトータルで変更するということで、賃金の一部を退職金の掛金に回すという説明をしてみてはどうでしょうか。もちろん畑中先生のおっしゃる通り強制はできませんので従業員の同意、納得のいく説明、加入しない場合の措置を設ける必要があります。 ただ、この場合従業員が必ずしも不利益になるわけではありませんので、説明次第ではうまくいくのではないでしょうか。退職金としてあとで受け取れば、ほとんど税金がかからない上に、現在の所得税、社会保険料が削減されます。もちろん将来の給付に影響はありますが。 会社としても一定額が損金と認められる上に、会社負担の社会保険料が削減されるという効果があります。損金については保険商品によって違いますので、ハッキリとは申し上げられませんが。 投稿日:2005/06/20 18:47 |
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福利厚生について川勝 民雄 /代表者 |
■福利厚生の性質から、会社による全額負担が望ましいとは言えますが、必ずそうでなくてはならないということではありません。社員の財産形成などの福利厚生制度では、社員の自助努力を会社が補うといった方式が随分見受けられます。しかし、個人の負担を伴う制度は、法定制度(厚保、健保など)を除き、労使協定或いは職場代表との協定によっても、全員の加入を強制することは出来ません。 ■ご相談のケースでは、受益者は、社員の法定相続人と推定しますが、弔慰金規程等によって、社員死亡時に支給する弔慰一時金の原資を担保するために、全額会社負担で、会社を受取人とする生保を掛ける場合があります。制度として設計されれば、掛金の損金扱いは可能だと思いますので、生損保会社とご相談されることをお勧めします。 ■いずれお場合でも、会社が全額負担しなければならないと思います。 投稿日:2005/06/20 20:55 |
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