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1年の間に転職し給与を4社からもらった社員の確定申告について投稿日:2020/12/10 18:03 ID:QA-0099031 |
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転職を4回した社員が出戻りで再入社しました。確定申告するにあたり給与ソフトでの登録は2社迄?しか対応できず社員に個人で確定申告をするようにお願いした処、確定申告する時間を勤務時間として対応して欲しいとの申し出がありました。当然 出勤扱いにするべき案件ではないで思いますが宜しくお願いします。 |
アトム2号さん
鳥取県
販売・小売(101~300人)
回答数:3件 カテゴリ:福利厚生
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出勤扱いにするべき事案ではない川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
▼確定申告の本質は「予納した税金から確定した税金の差額の取戻(又は、追加)」で、個人が行うべきものです。 ▼会社が行っている申告作業は、従業員へのサービスですが、システム処理面では2社迄となっているにも「むべなるかな」と言った処です。 ▼従い、出勤扱いにするべき事案ではありません。 投稿日:2020/12/11 10:01 |
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ご回答有難うございました。
やはり「むべなるかな」ですね。 投稿日:2020/12/14 09:01
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対応増沢 隆太 /RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
通常、確定申告を業務中に行うなど考えられませんが、貴社が是非とも招き入れた高度人材など、ある程度事情により判断するしかないのではないでしょうか。そこまでの高度人材であれば、いちいち断らずとも自己判断の裁量内でやっている気がします。 投稿日:2020/12/11 14:20 |
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ご回答有難うございます。
投稿日:2020/12/14 09:01
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、確定申告は基本的に従業員本人が行う手続きとなります。 従いまして、御社ソフトの対応如何に関わらず、本人自身で申告手続きをして頂く必要がございますし、勿論勤務時間扱いにされる必要は全くございません。 投稿日:2020/12/11 17:39 |
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ご回答有難うございました。
投稿日:2020/12/14 09:02
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