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会社経費で夜食代を負担したい場合投稿日:2021/01/19 17:31 ID:QA-0099977 |
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現在、家のパソコンでは自己研鑽が難しかったり、自己学習したいのにできない環境にある方が、 |
。さん
埼玉県
販売・小売(101~300人)
回答数:3件 カテゴリ:福利厚生
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強制性増沢 隆太 /RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
自己啓発を奨励する企業は多くありますが、それが強制である場合は業務となり、給与支払い対象となります。表向きは「自由意志」といっておきながら、実態は上長がプレッシャーをかけたり、非履行者に不利益な扱いをする場合も強制性があると判断される可能性が高いでしょう。本事例は、正に会社が居残り・自己啓発を促進しているように見えます。居残るだけで想起されるリスクがある中、さらにそれを裏付けするような措置がや食費支給だと感じます。 会社に長時間いる社員=忠誠心が高い、というようなおかしな価値観を会社が持つことは非常なリスクですので、経営判断として体質改善含めて判断すべきでしょう。 投稿日:2021/01/19 19:38 |
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ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2021/01/20 09:24
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スペースの無償提供とすれば・・・川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
▼食事支給が非課税になるのは「本人負担が過半」「会社負担額が、月3,500円以下」の2条件を満たす場合に限られます。 ▼然し、実態が、個人の自発的研鑽で、会社は、スペースを無償提供にしているに過ぎない場合です。自宅でも食費は必要であり、会社負担は不要とするのが賢明だと思います。 投稿日:2021/01/19 20:00 |
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ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2021/01/20 09:24
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、学習内容が御社業務と関係がない全くの自己学習であれば、夜食の補助をされるとしましても私的活動への任意恩恵的な支援に過ぎませんので、労働時間とはいえないでしょう。 そうではなく、学習内容が一見自己学習と銘打ちながら、実際には御社業務にも関連しており学習によって日常業務の改善等に役立っているという事であれば、会社が業務目的の点から便宜を図っているという見方も完全に否定する事は出来ませんので、労働時間と判断される可能性も生じるものといえます。 つまり、会社経費で補助される事で直ちに労働とみなされるわけではございませんので、あくまで学習の中身によって判断される必要があるものといえます。 しかしながら、自己学習であれば会社で残ってもらうのはある意味プライベートへの介入ともいえますし、特に夜遅くともなれば安全面でのリスクも抱えてしまう事になりますので、たとえ好意であっても本来は避けるべきというのが私共の見解になります。 投稿日:2021/01/19 22:52 |
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ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2021/01/20 09:24
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