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「福利厚生」の注目ニュース

SCSK、働き方改革・健康増進を促進するための人事制度改正
~残業時間の有無に関わらず残業手当相当額を手当として、一律上乗せ支給。
残業手当の減少を意識することなく、一層効率的な働き方を追求~

[2015.03.23]

SCSK株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役会長兼CEO:中井戸 信英、以下SCSK)は、2015年度より人事制度を改正し、働き方の改革と社員の健康増進を一層強く推し進めることを発表します。

 

SCSKでは、2013年度より「スマートワーク・チャレンジ20」と銘打ち、社員が健康でやりがいを持って働くことで、生産性の高い創造性豊かな仕事をし、お客様や社会に高い付加価値を提供することを目的に、働き方改革(月平均残業時間20時間以下、有給休暇20日(100%)取得)への取り組みを進めてきました。今年度(2014年度)においては、月平均残業時間20時間以下、有給休暇取得率95%(取得日数19日)以上を達成できる見込みです。

そこで、次のステップとして、さらに働き方の改革を推進・定着させ、社員の「健康」を一層増進するために、2015年度より人事制度の改正と新たな健康施策を導入します。

 

1.残業手当(34時間または20時間相当分※1)の一律上乗せ支給

「スマートワーク・チャレンジ20」では、残業削減を進める上での障壁の一つとなっていた残業手当の減少を、目標達成時にインセンティブとして支給することで社員へ還元してきましたが、2015年7月よりインセンティブ制度を廃止し、全正社員に残業時間の有無に関わらず34時間または20時間の残業手当相当額を手当として、従来の所定月額給与に一律上乗せ支給します。このことにより、残業手当の減少を意識することなく、一層効率的な働き方を追求していきます。

具体的には、これまで業務経験10年以上の社員を対象者に基幹職として登用し、裁量労働制の適用を行ってきましたが、その適用範囲を業務経験7年以上に拡大し、裁量労働制の適用対象者を拡大します。基幹職には、34時間の残業手当相当額を支給します。また、基幹職以外の社員には、同様に20時間の残業手当相当額を支給します。

なお、残業がない場合でも本手当を支給することから、最大で17%から28%の月例給与額増に相当します。また、2015年4月に入社する新入社員にも、同様に2015年7月より本手当を支給します。

※1: 裁量労働制が適用されない社員については、34時間または20時間相当を上回る所定外勤務があった場合は、法令に従い割増手当を支給します。

 

2.「残業手当」「時間外手当」の名称廃止

所定勤務時間を超える勤務に対して法令に定める割増手当(いわゆる「残業手当」または「時間外手当」)を支給しますが、前述の手当の導入と併せて、健康に対するケアを強く意識し、勤務時間をより一層適切にマネジメントすることを目的に、「残業手当」「時間外手当」の名称を廃止し、「健康手当(仮称)」※2に改めます。

※2: 一定の残業手当相当額を予め手当として支給することから、勤務実績時間により同手当金額を上回る割増手当に該当します。

 

3.「健康わくわくマイレージ」の導入

社員の健康増進をさらに推し進め、疾病の予防と、生産性の高い創造性豊かな仕事に取り組めるように、2015年4月より「健康わくわくマイレージ」制度を導入します。

「健康わくわくマイレージ」は、健康の維持・向上に必要な生活習慣の実践状況と、毎年受診する定期健康診断結果およびその改善状況をポイント化し、1年間の蓄積に応じて最大3万円をインセンティブとして支給するものです。

生活習慣としては、朝食の摂取、1日1万歩のウォーキング、最低1日2回の歯磨き、週2日の休肝日、禁煙の5項目を、健康診断結果については、肥満(BMI)、血中脂質、糖代謝、肝機能、血圧の5項目をそれぞれ対象とします。

 

SCSKは今後も、社員の働きやすい・やりがいのある職場環境の整備を積極的に進めていきます。

 

【報道関係お問い合わせ先】
SCSK株式会社
広報部: 杉岡
TEL:03-5166-1150

 

◆ 本リリースの詳細は、こちらをご覧ください。

(SCSK株式会社 https://www.scsk.jp/ /3月6日発表・同社プレスリリースより転載)

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