福利厚生.jpトップ > 「福利厚生」関連の注目ニュース > 仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(平成26年度)の結果…
このエントリーをはてなブックマークに追加
「福利厚生」の注目ニュース

仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(平成26年度)の結果(人事院)
~男性の育児休業取得率が5.5%、前年度より0.9ポイント増加~

[2015.10.07]

人事院は、仕事と家庭の両立支援のための制度等の検討に資するため、平成26年度における一般職の国家公務員の育児休業の取得実態等について調査を実施しました。

調査結果の概要は、次のとおりです。

 

Ⅰ 育児休業等実態調査
~男性の育児休業取得率が5.5%、前年度より0.9ポイント増加~
※平成26年度の調査対象については、平成27年4月からの非公務員型の法人への移行を踏まえ、前年度の調査では対象としていた国立病院機構を除外している。

1 育児休業
○平成26年度に新たに育児休業をした常勤職員は、2,489人(男性392人、女性2,097人)で、前年度に比べ、男性は38人増加、女性は1,771人減少
※前年度の調査結果から国立病院機構を除外して比較した場合(以下「除外した場合」という。)は、男性は57人、女性は134人増加。

○育児休業の取得率は、男性5.5%、女性99.3%で、男性の取得率は前年度に比べ、0.9ポイント増加しているものの、依然として低い水準(男性について、政府全体の目標は平成32年までに13%)
※除外した場合は、男性の取得率は0.6ポイント増加。

○平成26年度に新たに育児休業をした非常勤職員は193人(男性7人、女性186人)で、前年度に比べ、男性は5人増加、女性は151人減少
※除外した場合は、男性は5人、女性は37人増加。

(注) 「育児休業」は、3歳に達するまでの子(非常勤職員については原則として1歳に達するまでの子)を養育するために休業をすることができる制度

 

2 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇
○平成26年度に配偶者出産休暇を使用した男性職員の割合は77.7%(5,526人)(前年度67.8%(5,164人))、育児参加のための休暇を使用した男性職員の割合は49.8%(3,543人)(前年度41.4%(3,156人))

○配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇を使用した男性職員の割合は80.1%(5,701人)、配偶者出産休暇と育児参加のための休暇を合わせて5日以上使用した男性職員の割合は31.5%(2,244人)

(注)
(1) 「配偶者出産休暇」は、男性職員に対し、妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うために2日の範囲内で与えられる特別休暇(特定独立行政法人(平成27年4月からは行政執行法人となっている。以下同じ。)にあっては、これに準ずる休暇)

(2) 「育児参加のための休暇」は、男性職員に対し、妻の産前産後期間中に、その出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために5日の範囲内で与えられる特別休暇(特定独立行政法人にあっては、これに準ずる休暇)

 

3 育児短時間勤務
○平成26年度に新たに育児短時間勤務をした常勤職員は、134人(男性14人、女性120人)で、前年度に比べ、男性は7人、女性は276人減少
※除外した場合は、男性は4人、女性は5人減少。
(注) 「育児短時間勤務」は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、週19時間25分から24時間35分までの短時間勤務をすることができる制度

 

4 育児時間
○平成26年度に新たに育児時間を取得した常勤職員は、1,179人(男性98人、女性1,081人)で、前年度に比べ、男性は4人、女性は634人減少
※除外した場合は、男性は1人増加、女性は37人減少。

○平成26年度に新たに育児時間を取得した非常勤職員は27人(男性2人、女性25人)で、前年度に比べ、男性は2人増加、女性は20人減少
※除外した場合は、男性は2人増加、女性は13人減少。
(注) 「育児時間」は、小学校就学の始期に達するまでの子(非常勤職員については3歳に達するまでの子)を養育するため、1日につき2時間まで勤務しないことができる制度

 

Ⅱ 子の看護休暇使用実態調査
○平成26年に子の看護休暇を使用した常勤職員は、13,913人(男性8,197人、女性5,716人)で、前回調査(平成23年 12,601人(男性7,284人、女性5,317人))に比べ、1,312人増加

○平成26年度に子の看護休暇を使用した非常勤職員は、627人(男性16人、女性611人)で、前回調査(平成23年度 455人(男性20人、女性435人))に比べ、172人増加

(注)
(1) 「子の看護休暇」は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のために使用できる特別休暇(1年に5日(子が2人以上の場合は1年に10日)
(2) 非常勤職員の子の看護休暇は1の年度において付与

 

調査結果の詳細は、別紙のとおりです。

(注)
(1) 「Ⅰ 育児休業等実態調査」の対象は、国家公務員の育児休業等に関する法律が適用される一般職国家公務員で、特定独立行政法人職員を含む。
(2) 「Ⅱ子の看護休暇使用実態調査」の対象は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が適用される一般職国家公務員で、特定独立行政法人職員は含まない。

 

<問合せ先>
人事院職員福祉局 職員福祉課長 大滝 俊則
職員福祉課長補佐(企画班) 有我 恭子
電話 03-3581-5311(内線2564)
03-3581-5336(直通)

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(人事院 http://www.jinji.go.jp// 9月30日発表・報道発表より転載)

福利厚生のアウトソーシング先をお探しの企業様へ

『福利厚生.jp』の掲載企業・サービスについて事務局のスタッフが、ご紹介・ご案内いたします。

  • 掲載企業に一括お問合せが可能です
  • 特定の企業に絞ってのお問合せもできます
  • 企業選定のご相談も承ります

まずは下記「お問合せ」ボタンをクリックし、ご連絡先、ご要望等を入力の上、事務局までお気軽にお問合せください。

お問合せ
上記企業以外でお探しの場合 『日本の人事部』で「福利厚生」の企業を検索できます。
プライバシーマーク