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「福利厚生」の注目ニュース

新基準は「介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上」に~介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会報告書(厚生労働省)

[2016.07.20]

厚生労働省では、このほど、介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会(座長:佐藤博樹中央大学大学院戦略経営研究科教授)の報告書を取りまとめましたので、公表します。  

 

厚生労働省は、労働政策審議会雇用均等分科会「仕事と家庭の両立支援対策の充実について(建議)」(平成27年12月21日)を踏まえ、平成28年6月に有識者からなる研究会を設け、計3回にわたり介護休業等の対象となる状態であるかを判断するための「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しについて検討してきました。(※)

(※)介護休業等仕事と介護の両立支援制度の利用の対象となる「要介護状態」とは、育児・介護休業法及び省令上、「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされており、このうち「常時介護を必要とする状態」について局長通達にて基準を示しており、当研究会はこの基準について検討を行ったものです。  

厚生労働省としては、今後、この報告書を踏まえて局長通達を改正し、平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法等と併せて施行する予定です。  

詳細は添付の資料を参照ください。

報告書(本文)(PDF:104KB)
報告書(別添1 常時介護を必要とする状態に関する判断基準)(PDF:68KB)
報告書(別添2 参集者名簿)(PDF:40KB)
参考資料集(PDF:980KB)

 

<報告書>※一部抜粋

2.見直しに当たっての観点
○現行の基準は、昭和62年当時の「特別養護老人ホームへの入所措置の基準」(厚生省社会局長通知(昭和62年1月31日社老第8号)))【参考資料集 P.3~5】を参考に平成7年の介護休業創設時に局長通達において規定されたが、在宅介護が増えている中で、家族の介護への関わり方も変化していると考えられる。介護開始時点で8割以上の人、また介護期間の途中で7割以上、介護終了時点でも5割以上の人が在宅介護を行っている【参考資料集 P.6】ことなどを踏まえると、現行の基準1を緩和する方向で見直す必要がある。

○介護休業制度は平成9年の介護保険制度制定前に創設されたものであり、現行の判断基準は介護保険制度の要介護認定との関連性はない。また、当時の特別養護老人ホームへの入所措置の基準を参考にしたものであるため、専門的な判断が必要なものとなっている。現在、介護保険制度における要介護認定が広く認知されてきている状況を踏まえ、労働者・事業主双方にとってわかりやすいものとするという観点から、介護保険制度における要介護認定と整合的なものとすべきである。

○一方で、介護を受ける家族が要介護認定を受ける前にも介護休業等の利用が必要な状況が考えられることや、介護休業等は要介護認定を受けられる年齢(40歳)に達しない人を介護する場合にも利用できるものであることから、介護保険制度における要介護認定を受けていない者にも対応できる基準とする必要がある。

○また、現行の基準には、一般の労働者による判断が難しい項目も含まれているが、当該基準は、一般の労働者が介護休業等の制度を利用できるか否かを判断する際に用いるものであることから、介護について必ずしも専門的な知識を持たない一般の人にも、ある程度わかりやすい項目とする必要がある。

 

3.基準について
○以上の考え方を踏まえ、別添1の判断基準とすべきである。すなわち、「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合であることとする。

(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
(2)状態[1]~[12]のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

○「(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること」について
・介護保険制度との整合性、一般の労働者・事業主による判断の容易さという観点から、介護保険制度の要介護状態区分を基準とする。
・現行の判断基準を緩和する方向で見直しを行うという方向性や、要介護者に対し日常生活において一定程度の身体介護を含む介助が必要になっている場合の、当該要介護者を介護している労働者への両立支援制度の必要性を踏まえ、「要介護2以上」と設定する。

○「(2)状態[1]~[12]のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつその状態が継続すると認められること」について
・介護を受ける家族が要介護認定を受ける前に介護休業制度等の利用を申し出る場合や、要介護認定を受けられる年齢(40歳)に達しない場合等(1)以外の場合については(2)の基準を用いて判断する。
なお、要介護認定を既に受けているが、要介護1以下の場合についても、(2)の基準に照らし該当すれば、基準に該当すると判断する。例えば、要介護1の認定を受けているが、認知症であって「外出すると戻れない」ということが「ほとんど毎回ある」場合には「常時介護を必要とする状態」と判断され、当該状態が2週間以上の期間にわたる場合に介護休業の対象となることとなる。

 

【照会先】
雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課
課長 源河 真規子
課長補佐 土岐 祥蔵
職場復帰・再就職支援係長 小林 ひとみ
(代表電話) 03(5253)1111(内線7864)

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 7月19日発表・報道発表より転載)

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