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「福利厚生」の注目ニュース

就業規則上の関連制度の運用を見直し 同性パートナーも配偶者として福利厚生を適用:リクルートホールディングス

[2017.05.02]

株式会社リクルートホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:峰岸真澄、以下リクルート)は、全ての従業員が自分らしさを活かし、個性が尊重される職場環境づくりの一環として、就業規則で定めている配偶者やその家族に適用される福利厚生を同性パートナーにも適用することを決定し、主要グループ会社のうち、株式会社リクルートホールディングスを含む9社にて、2017年4月より運用を開始いたしました。

 

<取組みの背景>
リクルートは、2006年にダイバーシティ推進グループを発足し、経営理念の「個の尊重」に基づき、労働風土の改善や女性従業員の活躍などを推進してまいりました。

2016年よりLGBT(※1)支援にも注力し始め、社内のLGBTに対する理解を深めるために、啓発研修等を実施してまいりました。加えて今回、性自認や性的指向による阻害感を感じることなく全ての従業員が平等に働ける環境づくりを目指し、社外有識者や社内当事者へのヒアリングを重ね、今回の適用に至りました。

これにより、パートナーシップを証明できる公式書類の有無に関係なく、会社が指定する書類を提出することで、該当の制度を利用できるようになります。

リクルートは今後も、従業員一人ひとりが最大限活躍できる環境づくりを目指してまいります。

※1:LGBTは、レズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシュアル(B)、トランスジェンダー(T)の略。

 

<運用の適用範囲>
対象会社
株式会社リクルートホールディングス
株式会社リクルートキャリア
株式会社リクルートジョブズ
株式会社リクルート住まいカンパニー
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ
株式会社リクルートライフスタイル
株式会社リクルートアドミニストレーション
株式会社リクルートコミュニケーションズ
株式会社リクルートテクノロジーズ

対象制度
配偶者に適用する制度として就業規則で定めているもので、自社だけで対応可能なものは、全て適用。
例:慶弔休暇、お祝い金(結婚、出産)、休職制度(介護・育児)、単身赴任手当、など(※2)
※2:各社によって、関連制度の詳細が異なります。

 

◆ 本リリースの詳細は、こちらをご覧ください。

(株式会社リクルートホールディングス http://www.recruit.jp/ /4月28日発表・同社プレスリリースより転載)

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