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「福利厚生」の注目ニュース

「イクメン企業アワード2017」・「イクボスアワード2017」を実施します~男性の育児と仕事の両立を推進する企業や個人を募集。応募期間は7月21日まで(厚生労働省)

[2017.05.25]

厚生労働省では、育児を積極的に行う男性=「イクメン」を応援し、男性の育児休業取得を促進するイクメンプロジェクトの一環として、今年度も「イクメン企業アワード」「イクボスアワード」を実施します。

今回で5回目となる「イクメン企業アワード」は、男性の育児と仕事の両立を積極的に促進し、業務改善を図る企業を表彰するもので、昨年度は4社が選ばれています。一方、4回目となる「イクボスアワード」は、部下の育児と仕事の両立を支援する管理職=「イクボス」を企業などからの推薦によって募集し、表彰するもので、昨年度は男女管理職7人が選ばれています。

厚生労働省では、受賞企業や受賞された方の取組内容をホームページや広報誌などで紹介し、ロールモデルとして普及させていくことにより、企業における育児と仕事の両立支援の推進と、男性の育児休業の取得促進などに役立てていきます。

 

■イクメン企業アワード2017 実施概要 

1.表彰内容
グランプリ、特別奨励賞

2.募集対象
男性の仕事と育児の両立支援に取り組む企業・団体

3.募集要件(以下の要件をすべて満たす企業など)
(1)直近1年間(平成28年4月~平成29年3月)の男性従業員の育児休業取得率が全国平均の2.65%(平成27年度雇用均等基本調査の値)を超えていること
(2)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定していること
(3)育児・介護休業法などの関係法令に関する義務規定違反がないこと
(4)その他の法令上または社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと
(5)過去にグランプリを受賞していないこと

4.審査項目
応募書類と添付資料をもとに、イクメンプロジェクト推進委員会において、以下の観点から審査します。
(1)男性の育児休業などの取得促進、積極的な育児の推進の取組
(2)仕事と育児を両立できる職場環境の整備
(3)管理職を交えた取組
(4)取組による定量的な効果

 

■イクボスアワード2017 実施概要

1.表彰内容
グランプリ、特別奨励賞

2.募集対象
(1)企業・団体の代表者を除く管理職(男性・女性は問わない)
(2)過去にグランプリを受賞していない方
※企業などの代表者の方の場合、企業などの取組として扱うことになるため、イクメン企業アワードへご応募ください。

3.募集要件
(1)所属する企業・団体からの推薦であること
(2)イクボスを推薦する企業・団体は以下の要件を満たすこと
  ・育児・介護休業法などの関係法令に関する義務規定違反がないこと
  ・その他の法令上または社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと

4.審査項目
応募書類と添付資料をもとに、イクメンプロジェクト推進委員会において、以下の観点から審査します。
(1)部下の仕事と育児の両立への配慮・工夫
(2)業務効率を上げるための工夫
(3)自らの仕事と生活の充実
※応募にあたっては部下からの推薦文が必要です。推薦文の内容も評価に加味します。 

 

【「イクメンアワード 2017 」・「イクボスアワード 2017 」共通事項】

■募集期間
 平成29年5月24日(水)~ 平成29年7月21日(金)(郵送の場合は当日消印有効)

■応募方法
 イクメンプロジェクトホームページから応募書類をダウンロードし、電子メールまたは郵送にて、下記までお送りください。
 [応募先] 
  イクメンプロジェクト事務局
   メール (イクメン企業アワード2017):jimukyoku@ikumen-project.jp
        (イクボスアワード2017):ikuboss@ikumen-project.jp
   郵送:〒107-0062 東京都港区南青山5-4-19 2Fイクメンプロジェクト事務局(株式会社アバランチ東京内)

■表彰式
 
平成29年10月24日(火)時事通信ホール(東京)にて実施予定

 

「イクメン企業アワード2017 募集チラシ」(PDF:1,344KB)
「イクボスアワード2017 募集チラシ」(PDF:1,109KB)

 

※これまでの受賞企業・受賞者の取組はイクメンプロジェクトホームページに掲載されています。
(ダウンロードページ → イクメン企業アワード受賞企業の取組事例集・イクボスインタビュー集)

 

【照会先】
雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
課長 源河 真規子
育児・介護休業推進室長 白髭 かすみ
(代表電話) 03(5253)1111 (内線7867)
(直通電話) 03(3595)3275

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 5月24日発表・報道発表より転載)

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