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「福利厚生」の注目ニュース

社員の多様性を支援する社内制度を導入~同性・内縁パートナーに対し配偶者と同等の福利厚生を適用:ラクサス・テクノロジーズ

[2017.06.23]

日本最大のバッグシェアサービス「ラクサス」を運営する、ラクサス・テクノロジーズ株式会社(本社:広島県広島市、代表取締役社長:児玉 昇司 以下「ラクサス・テクノロジーズ」)は、社内規程における「配偶者」の定義を見直し、同性婚(同性)パートナーや事実婚(内縁)パートナーに対して、配偶者と同等の福利厚生を導入いたしました。

 

近年、同性カップルに対し結婚に相当する証明書を発行する自治体が出てくるなど、企業や自治体において、あらゆる人材を迎え入れる多様性(ダイバーシティ)が求められています。

ラクサス・テクノロジーズでも、グローバル化する事業において新たな価値を創造し続けるために、多様なバックボーン・ライフスタイルを持つ人材を重要視しています。新制度では、民法上の婚姻を問わず同性パートナーや内縁パートナーを「配偶者」として定義しました。規定に定められた証明書を提出し受理されれば、該当社員も、法律婚と同等の結婚休暇や結婚祝金などの休暇や手当を受けられます。新制度導入に先駆け、採用エントリーシートから性別欄を削除。社内では、外部講師を招いて「ダイバーシティ&インクルージョン」研修も実施しました。

今後もラクサス・テクノロジーズは、社内研修の開催、交流会、社外イベントへの参加や、社員へのインタビューなどを通じて、多様性を支援する風土づくりの取り組みを実施していきます。

 

【同性・内縁パートナーに対する福利厚生概要】
全ての従業員を対象とするそれぞれの社内規程において「同性パートナー」および「内縁パートナー」を配偶者と準じた対応とする。
 ・休暇、休職 (結婚、忌引、介護、育児など)
 ・転勤、海外勤務(単身赴任手当、赴任旅費など)
 ・慶弔(結婚祝金、出産祝金、弔慰金)
*公正証書、パートナーシップ証明書・宣誓書受領書、同一世帯の住民票(3年以上)などいずれかの提出が必要。

 

■本件に関する報道関係者お問い合わせ
ラクサス・テクノロジーズ株式会社  広報担当: 馬場添
TEL:03-6447-4890 / FAX:03-6447-4893 / E-MAIL:press@ml.laxus.co

 

◆本リリースの詳細は、こちらをご覧ください。

(ラクサス・テクノロジーズ株式会社 http://corp.laxus.co/ /6月22日発表・同社プレスリリースより転載)

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