福利厚生.jpトップ > 「福利厚生」関連の注目ニュース > ベネフィット・ワン、福利厚生原資の新規確保に向けた総額報酬管理の…
このエントリーをはてなブックマークに追加
「福利厚生」の注目ニュース

ベネフィット・ワン、福利厚生原資の新規確保に向けた総額報酬管理の実施

[2012.08.22]

社員の多様化が進むなかで福利厚生の重要性が見直されているが、一方で福利厚生原資の確保が難しくなっているのが現状である。

株式会社ベネフィット・ワンも同様の課題を抱えていたが、総額報酬管理方式を用いた報酬制度「Bene★choice」を、2012年9月から自社内の制度として導入することとした。これにより、福利厚生充実の原資を新たに確保できること、社員がライフプランに応じて福利厚生を選択できるというメリットが生まれるという。


<総額報酬管理とは>
総額報酬管理方式とは、給与・賞与、退職金・企業年金、福利厚生という3つの報酬を別々にとらえるのではなく、社員が自らのライフプランやライフステージに応じて最適配分できるよう報酬間に互換性を持たせる管理運営方法である。これにより限られた報酬を有効活用でき、社員の満足度向上が期待できる。一方で、配分を変えるだけなので会社側には新たな負担はない。なお、配分の選択によっては、社会保険料、所得税等の額が変動することもある。
その内容は、現行の基本給の一部を切り出して、手当に置き換える。手当は、住宅支援手当とライフプランサポート手当の2つである。切り出し後の基本給+住宅支援手当+ライフプランサポート手当の合計額は、従前の基本給額と同額であり、社員にとって受益総額は変わらない。

<「Bene★choice」の特徴(1):住宅支援手当の導入>
借上社宅制度を新たに導入する。転勤者だけでなく「自己名義で賃借契約している社員」が入居資格を持つ厚生的な社宅制度である。
住宅支援手当の額は、職群や職制によって異なる。
入居資格者は借上社宅に入居する。入居者には、住宅支援手当は現金では支払われず、同額が賃料の会社負担額となる。賃料と会社負担額との差額は、使用料として給与控除にて社員が負担する。入居資格者が借上社宅に入居しないことは認められない。

一方、入居資格のない社員(自宅や親・配偶者等の住居に居住している社員)は、住宅支援手当を現金で受け取る。なお、単身赴任者に対する業務用社宅制度は別途適用される。

<「Bene★choice」の特徴(2):ライフプランサポート手当の導入>
ライフプランサポート手当は、現金で受け取るのではなく、社員の選択により確定拠出年金の掛金とすることができる。手当額は50,000円/月である。全額を手当として現金で受け取るか、全額を掛金とするか、または手当と掛金との組み合わせ選択も可能である。掛金額はライフステージに応じて、社員の選択で年1回変更できる。

<「Bene★choice」の特徴(3):福利厚生原資の確保>
借上社宅入居または確定拠出年金選択により、手当として現金で受け取る代わりに、福利厚生または掛金で受益することになる。これにより、手当で受け取る場合と異なり、原則として給与所得、社会保険料の対象に含まれないことになる。結果的に会社は広義の人件費が軽減され、それを新たな福利厚生充実の原資とすることができる。社員も可処分所得の増加につながる。
同社は、「Bene★choice」の導入により、借上社宅制度と選択制確定拠出年金が整備される。さらに新たな福利厚生原資を確保でき、従来からあるカフェテリアプランと合わせて社員の満足度と選択性の一段の向上が期待される。


<本件に関する問い合わせ先>
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 可児(かに)
電話 03-6892-5302
eメール t.kani@benefit-one.co.jp

(株式会社ベネフィット・ワン http://bs.benefit-one.co.jp/ /8月20日発表・同社プレスリリースより転載)

福利厚生のアウトソーシング先をお探しの企業様へ

『福利厚生.jp』の掲載企業・サービスについて事務局のスタッフが、ご紹介・ご案内いたします。

  • 掲載企業に一括お問合せが可能です
  • 特定の企業に絞ってのお問合せもできます
  • 企業選定のご相談も承ります

まずは下記「お問合せ」ボタンをクリックし、ご連絡先、ご要望等を入力の上、事務局までお気軽にお問合せください。

お問合せ
上記企業以外でお探しの場合 『日本の人事部』で「福利厚生」の企業を検索できます。
プライバシーマーク