厚生労働省 財形持家融資制度の福利厚生会社の登録要件が緩和
平成22年11月12日施行
[2010.12.02]
財形持家融資制度の福利厚生会社の登録要件が緩和されます
平成22年11月12日施行
勤労者の計画的な財産づくりを国と事業主が支援する制度である「勤労者財産形成促進制度」について、厚生労働省はこのほど、「勤労者財産形成促進法施行規則」を改正しました。
「勤労者財産形成促進制度」のうち、「財形持家融資制度」は、事業主が従業員に対して住宅取得のための資金を融資する場合に、その事業主に対して独立行政法人雇用・能力開発機構がその資金の貸付けを行うという転貸融資を基本としています。
「福利厚生会社」は、転貸融資について事業主の長期の債務負担や事務負担を軽減するために、事業主に代わって従業員に対する資金の貸付けを行うことができる法人です。
平成21年3月に勤労者財産形成促進法施行規則を改正し、これまで「指定制」であった福利厚生会社を「登録制」とし、登録手続の明確化・透明化を図りましたが、新規参入を促進する観点から、これまで住宅資金の貸付け業務を主として行う法人としていたところ、要件から「主として」を削る等、更に登録基準の緩和を行うこととしましたのでお知らせします。
改正規則は平成22年11月12日の施行です。
◆ 本リリースの詳細は以下をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wd5e.html
※厚生労働省報道発表より抜粋・11月12日
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